menu
close

みなさん、遺言ってつくっていますか?
遺言は大切な家族への贈り物。早め早めの準備が必要です。

家族のイラストの画像です

弁護士主催の
遺言作成セミナー

気になっていたお悩みを解決するための遺言作成セミナーを定期的に開催しております。 オンラインで簡単に申し込み出来ますのでお気軽にご参加ください。

お申し込みはこちらから
セミナーに申し込む
弁護士の顔写真です

木村・永田法律事務所

弁護士永田竜也Tatsuya Nagata

大阪弁護士会所属。
頑張っている人を助けることを仕事にしたいと弁護士を志し、 現在では、弁護士としての豊富な経験と知識を元に多くの顧問先をもって活動中。
現代社会における高齢化の中で、特に大切な家族への想いを皆さんと一緒に形にするお手伝いをしています。
遺言の相談実績多数、遺言作成の実績も多くあります。
正しい知識を身に付けて、漠然とした不安を解決しましょう。

木村・永田法律事務所

弁護士
永田竜也
Tatsuya Nagata

大阪弁護士会所属。
頑張っている人を助けることを仕事にしたいと弁護士を志し、 現在では、弁護士としての豊富な経験と知識を元に多くの顧 問先をもって活動中。
現代社会における高齢化の中で、特に大切な家族への想いを 皆さんと一緒に形にするお手伝いをしています。
遺言の相談実績多数、遺言作成の実績も多くあります。
正しい知識を身に付けて、漠然とした不安を解決しましょう。

将来への不安を漠然と抱えていませんか?

子供たちの不安

親の面倒を見ているが親はちゃんと考えているのか

遺産相続で揉めたくないが両親にどう伝えたらいいのか

会社の名義は父親のままで自分は2代目、どうすればよいか

歩く4人家族のイラストの画像です

シニア世代の不安

子供に迷惑をかけたくないが、どうしていいかわからない

エンディングノートを書いたけどこれでいいのかな

子供ではなく孫に相続させたいがどうしたらいいのか

歩く老夫婦のイラストの画像です
下向き矢印の画像です

親と子の気持ちのすれ違いが解消

遺言は法律に乗っ取った形式でないと認められないが、
正式な手続きを踏むことでトラブルを未然に防ぐことが可能になる。

家の前に立つ3世代家族のイラストの画像です

インターネット・スマホで簡単お申込み!

セミナーに申し込む

セミナーの内容

Step1

遺言書が必要な理由

家族みんなが将来を安心して暮らすためには、きちんと遺言書を残すことが大切です。 まずは、なぜ必要なのかをお伝えします。

話し合う家族の写真です

Step2

遺言書と法律、知識

例えご自身たちに合意があっても、エンディングノートを書いていたとしても法的に認められるためには正しい知識をもって法律に基づいた形式でなければなりません。知識を身に付ける必要があります。

六法全書を読む弁護士の写真です

Step3

実際に書いてみよう

いざ書こうとすると思うように書けないことに驚かれると思います。ですが、練習を兼ねて書くことで家族のことを真剣に考える機会にもなります。 また、実際に書く場合の注意事項もお伝えします。

遺言書の写真です

セミナー受講で文例ひな形プレゼント中!

セミナーに申し込む

セミナーの日程

セミナーのポスターの画像です

弁護士主催の
遺言作成セミナー

みなさん、遺言ってつくっていますか?
遺言は大切な家族への贈り物。早め早めの準備が必要です。

日時
毎月不定期で開催しています。詳しくは申し込みフォームにてご確認ください。 セミナーに申し込む
開催場所
オンライン(ZOOM)開催
大阪市内を中心に会場にて開催
料金
開催場所や日程により別途会場費、懇親会費(参加自由)が必要となる場合がございます。
ご案内
セミナー受講者の方には、遺言書の文例ひな形をプレゼント
将来に不安をお持ちのシニア世代はもちろん、 30代、40代の方にはぜひ参加頂きたい内容です。

申し込みの流れ

STEP01

インターネットで申し込み手続きをする女性の画像です

フォームで簡単お申込み

エントリーページにてご入力の上、お申込みください。

STEP02

パソコンを操作する人の画像です

申し込みメールの確認

申し込みいただいたセミナーの情報をお送りしておりますのでご確認ください。

STEP03

講習を受ける女性の画像です

セミナー当日

オンライン開催の場合はZOOMにてご参加ください。会場開催の場合は直接会場にお越しください。

インターネット・スマホで簡単お申込み!

セミナーに申し込む

よくある質問

クエスチョンのアイコンです

自分が親の面倒を見ているが相続で評価されるか知りたい

アンサーのアイコンです

ご自身がご両親の面倒を見ているからといって正しく評価されるかですが、裁判所では ご自身の思ったように努力が評価されるとは限りません。 しかしながら、きちんと遺言書を作成することで、ご両親のあなたへの思いを具体化することができます。

クエスチョンのアイコンです

遺言書を書かない場合のデメリットは何ですか

アンサーのアイコンです

一概には言えませんが、親の財産を処分したくても他の相続人の了解がないと処分が出来ないことや 子供がいないご夫婦の場合ですと、亡くなった方にご兄弟がいるなどの条件に応じて ご自身の思った内容とは異なる結果になることなどがあります。

クエスチョンのアイコンです

司法書士でも手続きできるのではないですか

アンサーのアイコンです

原則として遺言書の作成は、司法書士・行政書士の本来的な業務とは異なります。 また、家庭裁判所の代理権限を有しておりませんので、その前提となる業としての相続の示談交渉も代理できません。 弁護士に依頼されることが一番のオススメです。

クエスチョンのアイコンです

遺言を書いても、遺留分という制度で実現できないと聞いたのですが

アンサーのアイコンです

遺留分という一定の法定相続人に一定の相続財産を与えなくてはならない制度はあります。 ただ、令和元年7月以降においては、従前の遺留分減殺額請求の制度と異なり、遺留分侵害額請求権 という名前になり、遺言の内容を実現したうえで、金銭で調整を図る制度になり、遺言の有効性が 高まっております。